労使って難しいねの続き

今朝の朝会で、無断遅刻・欠勤をした場合、減給を含めたペナルティを考えているというので、勢いに任せて就業規約について調べてみた。

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就業規則Wikipediaより引用):
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87

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「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働者の代表(労働者の過半数で構成された労働組合や労働者に信任された代表者)の意見を聴いて、所轄労働基準監督署に労働者代表の意見書を添付して届け出ることを義務付けてられている(第89条、第90条)。」

とある。

うちの場合、労働者がちょうど10人程度。ぎりぎりセーフかアウトというところ。なんで10人以下の場合には適用されないのですかね。めんどくさいからですかね?


それから、就業規則に関してのデータを探している時に見つけたこの記事ですが、

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就業規約について知ろう!パワハラ就業規則
http://www.kaleido-opus.com/2007/11/post.html

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ううむ。

具体的にはどうやって就業規則に織り込むんだろうか。

不利なことを会社が率先して織り込むとも思えないので、これは労働側の代表によって織り込まれるべき事項なんだろうか?

いくら就業規則に一日10時間労働などの記述があっても、とにかく労働基準法が優先して適用されるので、8時間以上の労働は届出しないと違法ということでおk。

でも、就業規則には残業を拒否できないという項目を設定できるらしい。時間外労働に関する規定ってどうなってるんだろう。

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時間外労働は8時間超で2割5分増:
http://www3.plala.or.jp/kisoku/roudou3.html

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労働基準法37条1項割増賃金令)

「使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率(延長した労働時間の労働については2割5分、休日の労働については3割5分)以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」


労働基準法37条3項)

「使用者が、午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」

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つまり、

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(1)時間外労働・・・・・・・・・・2割5分以上
(2)休日労働・・・・・・・・・・・3割5分以上
(3)深夜業・・・・・・・・・・・・2割5分以上
(4)時間外労働+深夜業・・・・・・5割以上
(5)休日労働+深夜業・・・・・・・6割以上

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ということになるそうです。
ふむー。

残業代が出ないのは判ってますが、今後忙しくならないとも限らないので、ちゃんと自分の身は守るために時間は付けておこう。